死亡届を提出しても、相続放棄は出来ます

 

音信不通だった親族が、亡くなりましたとの連絡が

警察から来ることがあります。

 

この場合、警察まで、「死体検案書」を取りに行き、

「死亡届」を、市役所に提出することになります。

 

ただ、ずっと音信不通だったため、

その方に、大きな借金があるかもしれないし、

亡くなった親族が借りていた家のクリーニングなどを

請求されるかもしれないので、

関わりたくない、と躊躇される場合もあるかと思います。

 

ですが、死亡届を提出しても、相続放棄をすることは、できます

ので、ご安心ください。

 

死亡届は、亡くなられた方の死亡地や、本籍地以外にも、

届出人が住んでいる地域の市役所にも、提出することはできます。

 

提出期限は、亡くなられたことを知った日から7日以内で、

正当な理由なく、死亡届の提出をしない場合には、

5万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。

 

相続放棄のご相談は、大津法務コンサルティングに

お任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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