相続財産管理人が不動産の売主の場合

 

 

先日の決済は、売主が、相続財産管理人でした。

 

不動産をお持ちの方が、亡くなられ、

相続人がいない場合は、

相続財産管理人が、

裁判所から選任されます。

 

相続財産管理人は、

裁判所の許可を得て

亡くなれた方の不動産を

買取希望者に売却することができます。

 

相続財産管理人が、売主の場合

登記識別情報は、必要ありません。

売却には、裁判所の許可がいりますので、

登記識別情報に代えて、

裁判所の許可書を用意します。

 

また、売主の印鑑証明書に代えて、

相続財産管理人の選任審判書と、

(裁判所から、相続財産管理人として選任されたことを証明するもの)

相続財産管理人個人の印鑑証明書を

(市町村長が発行するもの)

添付して、登記申請をします。

 

登記のことは、大津法務コンサルにお任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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