先日の決済は、売主が、相続財産管理人でした。
不動産をお持ちの方が、亡くなられ、
相続人がいない場合は、
相続財産管理人が、
裁判所から選任されます。
相続財産管理人は、
裁判所の許可を得て
亡くなれた方の不動産を
買取希望者に売却することができます。
相続財産管理人が、売主の場合
登記識別情報は、必要ありません。
売却には、裁判所の許可がいりますので、
登記識別情報に代えて、
裁判所の許可書を用意します。
また、売主の印鑑証明書に代えて、
相続財産管理人の選任審判書と、
(裁判所から、相続財産管理人として選任されたことを証明するもの)
相続財産管理人個人の印鑑証明書を
(市町村長が発行するもの)
添付して、登記申請をします。
登記のことは、大津法務コンサルにお任せください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡