司法書士後見人が選任されるまでの期間が早まりました。
先日、成年後見のご相談をお受けし、家庭裁判所に対する、後見人選任申立書類の作成と調査官との面談に同行した方に関し、早くも後見人選任の審判が出されました。今回は、調査官との面談からわずか10日間程度で、決定しました。以前は、1か月程度、要して...
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