司法書士【後見】財産目録作成期間の伸長の審判申立
新たに成年後見人に選任されました後見人に就任すると選任審判が確定してから約1か月後までに成年被後見人の財産目録等を作成し(民法853条)家庭裁判所に提出しなければなりませんまた民法854条には後見人は財産目録の作成を終わるまでは急迫の必要が...
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