司法書士 大津法務コンサルティングでは、
不動産業者のみなさまの節税に役立つ
新・中間省略登記のご依頼も、承っております。
新・中間省略登記とは、直接移転取引とも言われ、
不動産が、
A(売主) → B(不動産業者) → C(買主)
と売却された場合に、
AからCへ、直接所有権を移転させることにより
Bは、不動産取得税・登録免許税を節税できる手法です。
Bは、AとCの売買を仲介するよりも
買主(中間者)として、間に入ることにより、
大きな転売益を得ることができます。
この手法は、不動産の流通を促進させるものとして、
平成18年に内閣が承認しています。
また、宅建業法でも、適法であると認められています。
(宅建業法施行規則第15条の6第4号)
この新・中間省略登記を使うには、
売買契約書に、特約を付ける必要があります。
また、その他にも、通常の売買契約とは異なり、
複雑な書類が必要となります。
ご不明な点、ご依頼は、お気軽にお電話ください。
新・中間省略登記について、解説したセミナーも
行っております。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡