親子や、夫婦で、住宅ローンを組むと、
通常、家の名義も共有になります。
共有とは、たとえば、Aの持分が10分の6で、
Bの持分が10分の4などの状態のことです。
上記のような状態で、住宅ローンを組むと、
連帯債務として、AとBの二人で、返済していかなければなりません。
ところが、住宅ローンの借り換えをし、
単独債務として、Aのみが返済することにすると、
みなし贈与となり、Bに贈与税がかかる可能性があります。
Aは、Bに、お金を贈与したわけではありませんが、
Bが負担すべき借金を肩代わりしたので、
その分が贈与とみなされるわけです。
では、贈与税がかかるのを回避するには、
どうしたらよいのでしょうか?
Aが住宅ローンの借り換えをする際に、
負担付贈与として、B → A に
所有権の移転登記をしておくと、
贈与税を負担しなくてよくなります。
ただし、負担付贈与においては、
Bに対し、譲渡所得税が課せられる場合がありますので
事前に確認をした方がよいでしょう。
共有名義の不動産の住宅ローンを借り換えする際は、
司法書士や税理士に相談し、トータルで発生する費用を
見極めたうえで、実施されることをお勧めします。
当事務所では、税理士と連携して業務を行っておりますので、
まずは、相談窓口として、お気軽にご相談ください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田