住宅ローンの借り換え注意!贈与税がかかる場合があります。

 

親子や、夫婦で、住宅ローンを組むと、

通常、家の名義も共有になります。

 

共有とは、たとえば、Aの持分が10分の6で、

Bの持分が10分の4などの状態のことです。

上記のような状態で、住宅ローンを組むと、

連帯債務として、AとBの二人で、返済していかなければなりません。

 

ところが、住宅ローンの借り換えをし、

単独債務として、Aのみが返済することにすると、

みなし贈与となり、Bに贈与税がかかる可能性があります。

 

Aは、Bに、お金を贈与したわけではありませんが、

Bが負担すべき借金を肩代わりしたので、

その分が贈与とみなされるわけです。

 

では、贈与税がかかるのを回避するには、

どうしたらよいのでしょうか?

 

Aが住宅ローンの借り換えをする際に、

負担付贈与として、B → A に

所有権の移転登記をしておくと、

贈与税を負担しなくてよくなります

 

ただし、負担付贈与においては、

Bに対し、譲渡所得税が課せられる場合がありますので

事前に確認をした方がよいでしょう。

 

共有名義の不動産の住宅ローンを借り換えする際は、

司法書士や税理士に相談し、トータルで発生する費用を

見極めたうえで、実施されることをお勧めします。

 

当事務所では、税理士と連携して業務を行っておりますので、

まずは、相談窓口として、お気軽にご相談ください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田

 

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