司法書士【会社・法人の給与担当者の方へ】給与の差押命令による供託にも対応しております
先日、給料の一部の供託手続きのご依頼をいただきました。従業員の方に借金があり、支払いが滞っていたため、給料を差し押さえられてしまったのです。差押をする債権者が2社以上になると、債権者に支払うのではなく、法務局に供託をしなければなりません(民...
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